◆委託追証拠金の取扱について (平成17年5月1日より商取法改正に伴い、変更となりました。) |
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これまでの商品取引所法では、商品取引員と取引所間でお客様口座内の値洗いの受払いを日々行う一方、お客様と商品取引員間では一定の値洗損失額(追証水準)に達しない限り、追証拠金の預託を必要としない仕組みとなっております。これら、商品取引員と取引所間、お客様と商品取引員間における受払いの実態の相違により、商品取引員の立替リスクが増大しております。 改正後の商品取引所法では、お客様の資産を全額、清算機構に分離保管し、より実際のお取引に則した新「証拠金制度」が導入されることになりました。 また、新しい追証拠金制度は、委託証拠金の完全分離保管制度の実施に伴い、追証拠金の額が取引証拠金基準額の2分の1以上の額から追証拠金発生日大引けの値洗損全額の範囲内になることに大きな特徴があります。 これは完全分離保管制度により証拠金の全てが取引員(商品取引会社)に一切留保されず、全て清算期間に預託されることになったための措置です。 追証発生の計算には維持証拠金制度を導入致します。これは、本証拠金基準額の半額を維持証拠金とし、本証拠金基準額と追証拠金との合計額から値洗い損を差引、その額が必ず維持証拠金(本証拠金基準額の1/2)を上回っていなければならないとする考え方で、その額が維持証拠金を割り込むと新たに追証拠金が発生するというものです。 更に、値洗いが改善した時にはその日の大引けの値洗い損が新たな追証拠金となることや、一度追証拠金が掛かってしまうと値洗い損が大引けベースで解消されない限り追証拠金も解消されないことになります。 尚、日々の値洗い損金が預託された取引追証拠金より減少したときは、その減少した額に相当する取引追証拠金の預託必要額が減少し、値洗損益金通算額がゼロ又はプラスになったときに取引追証拠金の預託の必要がなくなりますのでお客様の請求があれば返還されます。 (※)弊社では値洗い損金全額分を追証拠金として請求いたします。 *追証計算例は、>>>こちら |
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◆建玉枚数の制限 | ||
お客様が本システムを利用して委託される売買注文の数量は、預託している委託証拠金の範囲内及び商品取引所の定める建玉制限内とします。 証拠金一覧については、>>>こちら 建玉制限については、>>>こちら |
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◆障害時の対応 | ||
「D-station」が障害により利用できなくなった場合は、お客様は、当社IT統括部ホームトレード課<0066-622-894>に電話をすることによって、所定の本人確認を経た後、売買注文を行います。但し、受付ける売買注文は仕切注文のみとし、お電話以外による方法では注文を受付いたしません。 | ||
◆お問い合わせ時間及び本サービス利用時間 | ||
電話・電子メール対応時間 8:30〜18:00(土日、祝日、年末年始を除く) サービス利用時間 24時間 但し、本システムのサーバーメンテナンス等の作業日は事前に通知することなく、停止させて頂くことがあります。 |